労働保険の年度更新について

労働保険とは

労災保険と雇用保険の総称で

4月1日から3月31日の労働者

(雇用保険については、被保険者)

に支払われる賃金の総額に、

その事業ごとに定められた保険料率を乗じて

算定することになっています。

 

労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を

一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず

労働保険の適用事業となり、

事業主は成立(加入)手続を行い、

労働保険料を納付しなければなりません

(一部の事業は除きます。)

 

本年度においては6月1日~7月10日が申告・納付期限です。

労働保険年度更新のお知らせ
労働保険年度更新のお知らせ

 

 

関与先の皆様であすなろ事務所に

労働保険の手続きをご依頼頂いている

関与先の方は下記の書類を

担当者にお渡しください。

 

 

●労働保険 概算・増加概算・確定保険料石渡健康被害救済法一般拠出金 申告書

(緑の封筒で労働局から事業主宛てに送付されています)

 

●昨年4月1日~今年の3月31日までの給与明細

(当事務所で給与計算をご依頼いただいている方は不要です)

 

●建設業等で元請け工事のある方は工事台帳

 

 

その他ご不明や例年と異なる手続き等ございましたら、担当者か事務所あてにご連絡ください。