セルフメディケーション税制と確定申告

2月16日(金)から平成29年分の所得税の確定申告が始まります。29年導入のセルフメディケーション税制は確定申告元年となります。この制度は、定期健康診断等の一定の取組を行っている人が、1年間のうちに薬局等で対象となる医薬品を購入した分について、その合計額が年間1万2,000円を超えた場合、超過分が所得控除(最大8万8,000円)されます。対象となる医薬品は29年12月28日時点で1,671品目に上り、医療費控除と同様、セルフメディケーション税制についても申告の際は明細書の添付が必要になります(31年分の確定申告までは、領収書の添付又は提示によることも可)。