確定申告が必要な方・確定申告ができる方

 

 

①確定申告が必要な方

次のいずれかに該当する方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要となります。

イ 給与所得がある方

  A 給与の収入金額が2,000万円を超える方

  B 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退

       職所得を除きます。)の合計額が20万円を超える方

  C 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった

       給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得、退職所得を除きます。)との合計額が20万円を超える方

ロ 公的年金等に係る雑所得のみの方(注)公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収

    の対象となる場合には確定申告は必要ありません。

②確定申告をすれば税金が戻る方

確定申告をする義務のない方でも、予定納税をした税金や源泉徴収された税金が納めすぎになっている方は、還付を受けるための申告書を提出して税金の還付を受けることができます。特に次のような方は、税金を納めすぎになっていないかどうかご確認ください。

イ 総合課税の配当所得や原稿料などがある方

ロ 給与所得がある方

  A 雑損控除や医療費控除、寄付金控除などを受ける方

  B 年の中途で退職した後就職しなかった方で給与所得について年末調整を受けていない方

ハ 予定納税をしている方

③確定申告をすれば損失の繰越しができる方

次の方は、確定申告をすれば、損失の繰越をすることができます。

イ 平成29年分の所得金額が赤字の方

  事業所得や不動産所得、譲渡所得、山林所得の赤字がある方で、その赤字を他の黒字の所得から控除しきれない方

ロ 繰越損失額を所得金額から控除しきれない方

  平成28年までに控除しきれなかった繰越損失額がある方で、その繰越損失額を平成29年分の所得金額から控除しきれない方

  なお、平成30年に繰り越すことのできる損失額は、平成27年以後に生じた損失額となります。