配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

(1)配偶者控除の見直し

納税者本人の合計所得金額が、①900万円以下では現行の38万円(住民税33万円)控除のままですが、②900万円超950万円以下は26万円(同22万円)控除、③950万円超1,000万円以下は13万円(同11万円)控除となり、④1,000万円を超えると配偶者控除が適用できなくなります。

(2)配偶者特別控除の見直し

配偶者特別控除の適用対象となる、配偶者の合計所得金額が、現行の38万円超(給与収入103万円)76万円未満(同141万円)から38万円超123万円以下(同201万円)に引き上げられます。納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除を適用できなくなる点は現行のままです。

所得税は平成30年分以後、個人住民税は平成31年度分から適用されます。