中小企業経営強化税制の創設

 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の即時償却又は税額控除(中小企業経営強化税制)制度が創設されます。 中小企業等経営強化法の認定を受けた中小企業者等が平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、①生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物付属設備並びにソフトウェアで、②特定経営力向上設備等に該当する一定規模の特定経営力向上設備等を取得等して指定事業の用に供した場合に、③即時償却又は税額控除(資本金3,000万円以下は10%、それ以外は7%)を認める制度です。