軽減税率制度の対象品目

【問】 平成31年10月1日から消費税及び地方消費税の料率が8%から10%に引き上げられ、この税率引き上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されますが、対象となる品目は?

 

【答え】 原則「飲食料品」及び「新聞」の譲渡については軽減税率の対象となり、軽減税率8%が適用されます。

ここでいう「飲食」とは人の飲用又は食用に供されるものをいい、例えば、工業用として販売される塩などは、人の飲用又は食用以外の用途で販売されるため該当しません。また、「外食」と「ケータリング」については、飲食料品の譲渡には含まれず、原則10%が適用されますが、「ケータリング」のうち、有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供については、軽減税率の対象となります。「テイクアウト」や「宅配」については、軽減税率の対象となります。

「新聞」については、週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡が対象となります。駅売りの新聞など定期購読契約に基づかない新聞の譲渡は軽減税率の適用対象となりません。