過年分の未払い残業代の一括支給について

社会的に問題となっている違法な長時間労働の解消に向けた取り組みとして、現在、労働基準監督署は長時間労働が疑われる事業者に対して調査や監督指導を行っている。

 ところで、企業が過年分の未払い残業代を従業員等に対して一括支給した場合、所得税は、一時金(精算金等)として支払われたときは当年分の給与、過去の実労働時間に基づき過去の給与として支払われたときは過年分の給与として取り扱われる。法人税については、一時金か過年分の給与であるかに関係なく当期の費用として損金算入される。また、社会保険料については、一般的に未払い残業代を一括で支給した場合、賞与を支給した場合と同様に処理することが多い。