役員や従業員に対して社宅を貸与し徴収する家賃は、あまりに安すぎると、通常家賃から本人負担を控除した額が経済的利益として給与課税の対象となります。
(1)従業員への社宅等の貸与
その社宅が会社保有か否かに関係なく通常家賃の50%以上を徴収すれば給与として課税されません。
なお、従業員に貸与した家屋の床面積が132㎡以下、木造家屋以外の家屋については99㎡以下であるものに係る通常家賃は、次に計算した金額となります。
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×(その家屋の総床面積㎡/3.3㎡)+その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.22%=通常家賃
(2)役員への社宅等の貸与
役員用の社宅は、小規模住宅かそれ以外かによって変わってきます。ただし、床面積が240㎡を超えるものや、いわゆる豪華社宅である場合は時価により判定します。
※職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等
看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人対して、仕事に従事させる都合上社宅や寮を貸与する場合、ホテルや旅館の住込みの使用人の部屋、工場寄宿舎の場合など、職務の遂行上やむを得ない必要にに基づき使用者から指定された場所に住居するときは、無償であっても給与として課税されません。