労災の判定

「職場における腰痛予防対策指針」では、重量の制限を次のように定めています。満18歳以上の男子が人力のみにより取り扱う重量は55㎏以下にすること。

当該男子労働者が、常時、人力のみにより取り扱う場合の重量は、当該労働者の体重の概ね40%以下となるように努めること。

55㎏以上の重量物を取り扱わせる場合には2人以上で行わせるよう努めること。

女性や18歳未満の年少者についてはさらに規制が厳しくなっています。

 

現実的に腰の痛みが業務なのか、持病なのか、不明な部分が多いですが、腰痛で問題が発生したら…

○取り扱う貨物等が55㎏を超えているか

○腰痛を主張した社員が過去に同様の痛みを訴えていないか

○過去の病歴等もヒアリングする

○業務による労災を主張されたら、事前に労働基準監督署に相談等をして、原因の見極めを行うことをお勧めします。