使用人兼務役員について

法人税法上、法人の役員のうちで使用人としての地位を有する者は使用人兼務役員として認められるが、常務や専務などの職制上の地位を有する役員は使用人兼務役員にはなれない。実務的には、常務や専務などの職制上の地位が、法人の組織上適正に付与されたか否かでトラブルになることがある。

大企業であれば、取締役会などで正式に常務取締役等の地位を与えられてその内容が議事録に残っています。

 

しかし、中小企業においては手続きなどよりも事実が問われる傾向にあるので、社内的に常務としての地位が与えられているのであれば、使用人兼務役員として認められません。