交際費等

交際費等の範囲

 法人税法上の交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為の為に支出するものをいう。事業年度終了時の資本金の額が1億円以下である中小法人については、①接待飲食費の額の50%相当額を損金不算入とする方法と、②交際費等の金額のうち定額控除額(800万円)を超える部分を損金不算入とする方法のいずれかを選択適用できます。

 

使途不明金

 法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭で、その費途が明らかでないものについては、法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されません。

 

使途秘匿金課税

 法人が支出した金銭の支出や資産の引渡しのうち、相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないものを使途秘匿金といいます。

使途秘匿金については、通常の法人税のほかに、その支出額の40%の法人税が追加課税されます。

ただし、次のものは使途秘匿金に含まれません。

①相手方の氏名等を帳簿書類の記載していないことに相当の理由があるもの

②資産の譲受けその他の取引の対価として支出されたものであることが明らかなもの。