新設法人が工事進行基準を適用する場合の消費税の課税関係

  当社は建設業を営む資本金300万円の新設法人で、設立1期目は消費税の免税事業者、設立2期目は1期目の上半期(特定期間)の課税売上高が1000万円を超えることにより課税事業者となります。当社の受注工事の中には大口の物件がありその工事は設立2期目に完成引き渡しをする物件ですが、工事進行基準を適用しており、消費税についても工事進行基準の方法により経理した金額に基づき申告に反映させようと考えています。

そこで質問ですが、当社が工事進行基準の方法により経理した金額は、免税事業者である設立1期目においては、免税事業者として納税義務がない課税売上高とし、設立2期目の収入金額とされる金額については課税事業者に係る課税売上高として申告対象とすることは認められているのでしょうか?

 

  事業者が工事進行基準の方法により経理している場合には、その事業者が課税事業者か免税事業者かにかかわらず経理処理に合わせることができるものですから、免税事業者の課税期間において収入金額に算入するべき金額は、消費税においては免税事業者に係る課税売上高として申告に反映させる必要はないことになります。