事業承継税制

「事業承継税制」

中小企業において、一定の会社を除き、要件を満たした上で手続きをすれば先代経営者から後継者に事業承継する際に、相続税や贈与税の納税猶予及び免除を受けることができます。

 

申告期限までの間に都道府県知事の認定を受ける等した上で、贈与税及び利子税の額に見合う担保を提供すれば、株式の一定部分に対応する贈与税の納税が猶予されます。ただし納税猶予期間中経営承継期間やそれ以降においても、継続的に要件等を満たさなければなりません。

 

納税猶予期間中経営承継期間の期間経過後に、納税猶予の要件を満たして、自社株式が2代目から3代目に贈与されると2代目の猶予税額は免除されます。また、2代目が先に死亡した場合にの免除されます。

1代目が死亡した場合には、猶予税額が免除された上で、納税猶予の対象となった株式は相続税の対象となりますので、その際に相続税の納税猶予を検討することもできます。