損金の額と損金の計上時期

【損金の意義】

 法人税の課税所得の計算上、その事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額です。

1.売上原価、管背宇工事原価その他原価の額

2.販売費、一般管理費その他の費用の額

3.損失の額で資本金等取引以外の取引に係るもの

「別段の定め」によって、会計上の経費が否認されるものとしては、減価償却費、資産の評価損、役員の給与等、寄附金、交際費、圧縮損、引当金・準備金などがあります。

 

【損金の計上時期】

(1)売上原価等

 商品や製品の売上高に対応する売上原価、譲渡した資産の原価などは、特に費用収益対応の原則が重要視され、当期の益金として計上した収益と対応関係により頭金の損金かどうかの決定を行います。

 

(2)販売費、一般管理費、その他支払利息、割引料など営業外費用

 外部に支払う費用を期間医費用として処理する場合、その費用が期末までに債務として確定していることが必要です。したがって、減価償却費のようなものは別として、見越費用(未払費用)や引当金の計上による費用計算は税法で定められたもの以外は認められません。

 期末までに債務が確定しているものとは、特別なものを除き、次の要件のすべてに該当するものをいいます。

1.期末までにその費用にかかる債務が成立していること

2.期末までにその債務に基づいて具体的な給付すべき原因となる事実が発生していること

3.期末までにその金額を合理的に算定できること

 

(3)前払費用

 前払費用は、原則として、その事業年度の損金になりません。

 ただ、支払ったことに間違いないことから、地代、保険料など、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものがあり、このような短期前払費用は、継続適用を条件に、その支払時点で損金に計上することができます。

 

 なお、収入と直接的な関係にある費用、例えば、借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金に算入することは出来ません。(法基通2-2-14)