雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大促進制度)

①対象事業者

イ 青色申告書を提出していること。

ロ 解散(合併による解散を除く)の日を含む事業年度、清算中の事業年度でないこと。

②税額控除額

イ 法人税額から控除される額

     雇用者給与等支給増加額×10%

ロ 中小企業者等において、平均給与等支給額が前年度に対して2%以上増加した場合(当該適用年度における雇用者給与等支給額の前年度に対する増加額×12%)が上記イの金額に加算される(平成29年4月1日以後に開始される事業年度から適用)

ハ 中小企業者等以外の事業者において、平均給与等支給額が前年に対して2%以上増加した場合(当該適用年度における雇用者給与等支給額の前年度に対する増加額×2%)が上記イの金額に加算される(平成29年4月1日以後に開始される事業年度から適用)

 ※ 中小企業者等以外の事業者において、平均給与等支給額が前年度に対して2%以上増加しなかった場合は、税額控除そのものが適用できない(平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用)

二 控除額は、法人税額の20%(中小企業者でない場合は10%)を限度とし、控除不足額は切り捨てされる。