法人税法上の役員

法人税法上の役員とは

○法的に役員としての地位を有している者

 ・取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、精算人

 ・法人税法上の使用人兼務役員

 ・法人税法上 使用人兼務役員とされない者

○法人税法が役員としてみなす者

 ・法人の使用人以外の者で、法人の経営に従事している者

 ・同族会社の使用人で、次の要件をいずれも満たす者

  ①一定の持株基準に該当する

  ②法人の経営に従事している

 

※1 法人税法上、使用人兼務役員とされない者

 ①副社長、代表取締役、専務取締役、専務理事、常務取締役、

  常務理事、精算人その他これらの者に準ずる役員

 ②合名会社及び合資会社の業務執行社員

 ③監査役及び監事

 ④同族会社の役員で、一定の持株基準に該当する者

※2 同族会社における一定の持株基準

 次の①~③のすべてを満たすこと

 ①上位3グループ以内で上位から順に所有割合が初めて50%超

  となる場合の、いずれかのグループに属すること

 ②自分の所属するグループの所有割合が10%超であること

 ③本人と配偶者およびこれらの者が支配する会社の所有割合

  が5%超であること