法定割増賃金率の引上げ

現在、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう労働環境を整備することが重要な課題となっています。

 

これの対処として、平成31年4月1日より、1ヶ月について60時間を超えて時間外労働をさせられた場合には、その超えた時間の労働について、法定割増賃金率を現行の2割5分以上の率から5割以上の率に引き上げるよう改正される。

 

また、臨時的な特別の事情等によってやむを得ず60時間を超える時間外労働を行わざるを得ない場合は、労使協定により、法定割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を与えることができる。