事前確定の届出源は【延長月数+3ヵ月】を経過する日までとなる場合も

 事前確定届出給与の届出起源は原則、(1)職務執行開始日から1ヵ月を経過する日、と(2)会計期間開始日から4ヵ月を経過する日のいずれか早い日だが、申告期限が延長された法人は(1)と、(3)会計期間開始日から【延長月数+3ヵ月】を経過する日のいずれか早い日となる。

 

)会計期間開始日が41日、株主総会(職務執行開始日)7月の場合

(3)延長月数+3ヵ月を経過する日は、起算日となる会計期間開始日から「延長月数(2ヵ月:67)+3ヵ月(458)」の計5ヵ月を経過する日である【8月末日】となる(延長された申告期限+1ヵ月)

このケースであれば(1)の職務執行開始日から1ヵ月を経過する日が早く到来するため(1)

 

が届出期限となる。