源泉所得税の改正のあらまし

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。

この改正は平成30年分以後の所得税について適用されます。

 

合計所得金額が1000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。

また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。

 

【例】居住者の合計所得金額…900万円以下の方の場合の

配偶者特別控除額一覧

配偶者の合計所得金額38万円超、85万円以下…38万円

       〃       85万円超、90万円以下…36万円

       〃       90万円超、95万円以下…31万円

       〃       95万円超、100万円以下…26万円

       〃      100万円超、105万円以下…21万円

       〃      105万円超、110万円以下…16万円

       〃      110万円超、115万円以下…11万円

       〃      115万円超、120万円以下…6万円

       〃      120万円超、123万円以下…3万円

       〃      123万円超         …0万円