出産したときの給付金について

①協会けんぽ

 1) 出産育児一時金・・・被保険者及びその被扶養者が出産され た時に協会けんぽヘ申請されると1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.4万円)となります。) 

※多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。

 2) 出産手当金・・・・・・・出産以前42日(多胎出産の場合は98日)~産後56日までの期間で、仕事を休み給料を受けられない場合や給料の支払いがあっても出産手当金よりも少ない場合に、1日につき標準報酬月額の3分の2に相当する額(給料の支払いがあった場合は、その差額分)が支給されます。

 

②雇用保険

 1) 育児休業給付金・・・1歳(パパママ育休プラス制度を利用して育児休業を取得する場合は1歳2か月、保育所における育児の実施が行われない等の場合は1歳6か月)未満の子を養育する一般被保険者等に対して給付を受けることができます。

※育児休業対象者は男女を問わず、また育児をする子は実子・養

子を問いません。

支給対象期間・・・・・育児休業開始日から、育児休業に係る子が1歳に達する日の前日までの期間(1歳の誕生日の前々日まで)

一定の要件を満たした場合は1歳2か月に達する日の前日までの期間、さらに一定の要件を満たした場合は1歳6か月に達する日の前日までの期間。または上記の期間よりも前に育児休業を終了した場合は終了した日までの期間支給されます。

 

◎ 上記の手当金及び給付金には受給要件等がありますので、詳しくは協会けんぽ及び事業所の所在地を管轄する公共職業安定所でご確認ください。