.税金のかからない範囲
消費税は、商品やサービスを受けるときに商品等の代金に8%(国税6.3%、地方税1.7%)を追加して消費者が支払います。消費税を受け取った事業者は、受け取った消費税と経費に掛かった消費税を差し引きして、原則としてその差額を納付します。
免税点
基準期間の課税売上高が1000万以下の場合には、納税義務が免除されます。
・個人事業者の場合の基準期間・・・その年の前々年
・法人事業者の場合の基準期間・・・その事業年度の前々事業年度
(新に事業を開始した場合で、個人事業者の場合には、原則として免税事業者になります。法人の場合には、その事業年度開始日の資本金の額又は出資の金額が1000万円未満の場合には免税事業者、1000万以上ある法人は免税事業者にはなりません)
平成25年1月1日以降に事業を開始した場合
基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても、以下の特定期間の課税売上高が1000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となり消費税の申告が必要となります。
・個人事業者の場合の特定期間・・・その年の前年の1月1日から6月30日までの期間
・法人事業者の場合の特定期間・・・原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間
㊟特定期間の課税売上高の判定は給与等支払額の合計額で判定ることもできます。