給与と外注費の区分

給与と外注費の区分は、税理処理に多大な影響を与えます。

給与であれば、支払者は経費にはなりますが、源泉所得税を預かる義務が生じます。(支払金額に消費税は含みません)

一方、外注費は経費になるのは同じですが、源泉所得税の預かり義務はなく、支払金額は消費税込として扱われます。

つまり、支払金額が同じでも、外注費として処理される方が消費税の納付が少なくなるのです。そこで、雇用契約ではなく、外注先として扱われるためのポイントを確認します。

 

※外注費(請負契約)と認定受けるための対策

①下記4項目を網羅した契約書の作成(参考資料)

・その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を受け容れるかどうか。

・役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。

・まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。

・役務の提供に係る材料又は用具等を提供されているかどうか。

②請求書と領収書の発行、保存

③外注者の事業所得としての申告

 

※まとめ

最終的には、形式上・実質上を総合的判断に勘案し、独立して仕事を請け負っていると判断されれば「外注費」として認められることになります。この判断はなかなか難しいものとなります。