育児・介護休業法の改正

平成29年1月1日改定分

(1) 介護休業の分割取得

改定前は、対象家族1人につき、通算93日まで、原則1回に限り

取得可能でした。

改定後は、対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として、

介護休業を分割して取得可能となりました。

 

(2)介護休暇の取得単位

改定前は、介護休暇について、1日単位で取得

改定後は、半日単位で取得可能

 

(3)介護のための所定労働時間の短縮

改定前は、介護休業と通算して、93日の範囲内で取得可能

改定後は、介護休業とは別に、利用開始から3年で2回以上の、

利用可能

 

(4)介護のための所定労働時間の制限

新設...介護の為の残業免除について、対象家族1人につき、

  介護終了まで利用可能になりました。

 

(5)有期契約労働者の育児休業の取得要件

改定前は、申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること

子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること

子が2歳になるまでの間に、雇用契約が更新されないことが明らかである者を除くでした。

改定後は、申出時点で、1年以上継続し雇用されていること

子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなる事が明らかでないことに改定されました。

 

(6)子の看護休暇の取得単位

改定前は、子の看護休暇について、1日単位の取得

改定後は、半日単位での取得可能になりました。

 

(7)育児休暇等の対象となる子の範囲

改定前は、法律上の親子関係がある実子・養子

改定後は、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に

委託されている子等も対象