60歳から65歳未満の在職老齢年金の計算方法
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
基本月額とは、加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
総報酬月額相当額とは、(その月の標準報酬月額)+(その月以前一年間の賞与の合計)÷12
※基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下は全額支給
65歳以後の在職老齢年金の計算方法
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-46万円)÷2
※基本月額と総報酬月額相当額の合計額が46万円以下は全額支給
60歳から65歳未満の在職老齢年金の計算方法
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
基本月額とは、加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
総報酬月額相当額とは、(その月の標準報酬月額)+(その月以前一年間の賞与の合計)÷12
※基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下は全額支給
65歳以後の在職老齢年金の計算方法
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-46万円)÷2
※基本月額と総報酬月額相当額の合計額が46万円以下は全額支給
税理士法人あすなろ
あすなろ社会保険労務士事務所
※平成30年12月25日より下記住所へ移転しました
和歌山事務所
〒640-8225 和歌山市久保丁4-64
TEL:073-428-1232
FAX:073-428-6231
大阪事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満5-6-10 富田町パークビル507
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FAX:06-6130-9712
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