配偶者が相続すると相続税が安くなる

「配偶者の税額軽減」

配偶者の課税価格のうち、次のいずれか大きい金額までは相続税がかからないこととなっています。

配偶者が相続した財産の課税価格

・1億6000万円

・民法上の配偶者の相続分

いずれか大きい金額までの部分→相続税はかからない

 

1億6000万円-妻の課税価格=相続税のかからないワク

 

節税だけを考えるなら子の負担する相続税分を妻の相続税のかからないワクまで移すことによって子の負担する相続税は少なくなる。 (配偶者の税額軽減を最大限に活かす)

ただし、妻が亡くなったときにその子たち遺産相続が起こるので、将来を見据えながら、どのタイミングで財産を引き継がせるのが一番良いのか検討が必要です