生命保険料の贈与は…

生命保険の保険金は、保険契約者(保険料の負担者)が誰か、被保険者(保険の対象となっている人)が誰か、保険金の受取人が誰かによって、受け取った生命保険金の課税が異なってきます。

 

「子供の固有の財産として保険金を残す活用のポイント」

・子ども自身が保険料を支払ったことの証明を残す。

生命保険料の贈与では、保険料の贈与の時点で贈与税の課税対象と扱われて、保険金が支払われた時点で贈与税課税は行われません。

したがって、贈与された資金で子供が保険料を支払った場合には、それを証明できるようにしておくことが必要です。

・注意点

①保険料を現金で贈与した場合には、贈与したことを証明するのが困難になるため、子供の口座に振り込んで、子供はその口座から自動引き落とし等で保険料を支払う

②定期的に保険料と同額の金額を贈与することは、保険料そのものを負担しているとみなされる可能性があるため、日付を変え、金額を変えて贈与する。

③基礎控除(110万円)を超える額を贈与して、子供は贈与税の申告を行い証拠を残す。