平成29年6月1日以降に受贈者が金融機関等に提出する領収書等については、書面による提出に代えて、電磁的記録により提供することが可能となります。
全ての領収書等や学校等からの文書、少額教育資金支出支払明細書について、従来の紙媒体の提出に代えて、インターネット等を利用した方法で提出できるとした。
領収書等のデータを送信する場合には、提出先の金融機関等が
支払内容等を確認できるよう明確に表示されていることが必要です。
領収書等は、インターネットやスマートホンアプリなど金融機関等が指定する方法で提出するよう求めている。
具体例
・携帯電話のカメラ等で撮影された領収書データを送信する。
・インターネット上で発行された領収書データ(PDFファイル等)を
送信する方法
・紙で発行された領収書等をスキャンしてPDFファイル化したもの を送信する方法 等
ただし、金融機関等では、インターネット等を利用した方法による提出に対応していないケースや、提出できる方法に制限があるなど、個別に対応が異なるので、事前に確認したほうがよいでしょう。
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