65歳での退職について

雇用保険に20年以上加入した人が65歳になるまでに、定年や自己都合で退職した場合の失業給付(基本手当)150日分です。約5ヵ月の間、次の仕事がみつかるまで、雇用保険から生活保障があります。

65歳以降に退職すれば、基本手当の支給はありません。そのかわりに、高齢求職者給付金という一時金があります。こと一時金は、最高で50日分です。

つまり65歳の誕生日の前々日までに退職すれば、150日分の基本手当、65歳の誕生日の前日移行に退職すれば50日分の一時金となるのです。その差は100日分あります。

 

ここで注意すべき点は、雇用保険からの失業給付をもらえば年金がもらえなくなる可能性があるということです。

65歳までは、老齢厚生年金と雇用保険からの基本手当は両方もらえません。(併給調整といいます)しかし、実際に基本手当の支給対象となる期間が65歳以降であれば、年金が調整されることはありません。

 

65歳になる直前で退職した場合

退職は65歳前であっても、離職票が届くのを待ち、それからハローワークへ行くので実際に基本手当を受けはじめるのは65歳以降になります。支給対象期間が65歳以降であれば年金がストップされることはありません。

65歳の誕生日の前々日までに退職すれば、基本手当に該当し、なおかつ、年金と調整されることなく両方受け取れるということです

ただし、定年前に退職すると、退職理由は自己都合となるので定年退職扱いにはならず、原則として3ヵ月の給付制限がつきます。

 

※雇用保険はあくまでも働く意思と能力があり、仕事を探しているけどまだ見つからない人への給付です。働くつもりがなければもらえませんので、当然受け取れるものではありません。