平成29年度改正により、中小企業等経営強化法の税制措置は固定資産税特例と中小企業経営強化税制の2つとなった。いずれも対象設備の大元は同法の経営力向上設備等となており、重複も可能。
ただし、設備の種類や設置する地域、業種によって適用可能な税制措置は異なる。例えば、医療保健業を行うものが取得する医療機器は中小企業経営強化税制の対象にはならないが、固定資産税特例では対象から除外されていない。他方で、固定資産税特例は、設備を設置する地域・業種により適用が制限されている。
平成29年度改正により、中小企業等経営強化法の税制措置は固定資産税特例と中小企業経営強化税制の2つとなった。いずれも対象設備の大元は同法の経営力向上設備等となており、重複も可能。
ただし、設備の種類や設置する地域、業種によって適用可能な税制措置は異なる。例えば、医療保健業を行うものが取得する医療機器は中小企業経営強化税制の対象にはならないが、固定資産税特例では対象から除外されていない。他方で、固定資産税特例は、設備を設置する地域・業種により適用が制限されている。
税理士法人あすなろ
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