上場株式等の配当金 28年度分も所得・住民税で課税方式の選択可

平成29年度税制改正では、上場株式等の配当所得などについて

「所得税」「個人住民税」で異なる課税方式を選択できるが明確化されました。

28年度分の申告においても、例えば上場株式等の配当所得について、所得税は「総合課税」,個人住民税は「申告不要制度」を選択するといったことが可能になります。

この場合、納税通知書送達日までに、所得税の確定申告書と別途、個人住民税について、課税方式を示した申告書を市町村に提出すればよく、いずれの申告書の提出が先でもいいようです。

ただし、28年度分の申告については、現在、対応を検討中の市町村もあるので、一度確認したほうがいいでしょう。

 

これまで、上場株式等に係る配当所得等について、「所得税」と

「個人住民税」の課税方式は必ず一致するものと一般的に解されてきましたが、H29年度税制改正では、異なる課税方式を選択できることが明確化されることとなりました。

上場株式等の配当については、その支払の際に「所得税」15.315%

「個人住民税」5%の合計20.315%の税率により源泉徴収が行われています。

そして、この配当に係る課税方式は、①申告不要制度 ②総合課税 ③申告分離課税の3つから選択できます。

この3つの課税方式を、所得税と個人住民税で自由に選択できれば、組合せによっては納税者に有利な選択ができます。