連結納税制度のメリットとデメリット

毎期、赤字100%の子会社があるが、取引先や金融機関との関係上、精算できない場合

→連結納税制度を導入して、親会社の黒字と子会社の赤字を相殺しましょう。または、子会社を合併しましょう。

 

メリット

1. 連結納税制度では、連結親法人と連結子法人の課税所得を合算するところから始まります。この際、連結親法人の欠損金は、連結子法人の課税所得と合算されますので、月山語の連結課税所得は個別申告を行うに比べ減少し、法人税額も減少します。但し、連結子法人の欠損金は、連結納税開始時又は加入時のものは、例外を除き合算できません。

 

2. 税効果会計にて計上される繰延税金資産の回収可能性を高める効果があり得るということです。この回収可能性の検討を連結で検討することを可能にするため、個別では回収可能性に疑念が生じても、他の連結法人の所得を取り込むことができることによりその疑念が払拭し得るということになります。

 

デメリット

1. 第一に連結子法人にある連結納税制度開始前または加入前の欠損金は、原則切り捨てられるので、連結親法人やとの連結子法人の課税所得を減額することはできません。但し、租税回避の可能性が低い時価評価課税の対象から除かれる連結子法人については、その連結子法人の個別所得を限度として、繰越欠損金の持ち込みが認められています。しかし、この条件から連結親会社や他の連結子法人の課税所得を減額することはできません。

 

2. 連結納税制度開始前または加入前に連結子法人は開始直前または加入直前事業年度にその有する固定資産、有価証券、金銭債権、繰延資産を時価で評価し、その差額を益金または損金で参入することです。

 

 

3. 連結納税制度導入ならびに継続に要する費用増加です。連結納税制度は継続摘要が原則で、一度導入すると、連結親法人に連結納税の承認が国税庁長官の職権により取り消されるか、取り消されたとみなされるか、またはやむを得ない事情から取止めの承認を国税庁長官から受けない限り、止めることができません。このため、連結納税制度継続費用を削減することは出来ても、消滅させることは難しいと言われています。