売掛金などの不良債権

回収不能の事実を証明をするため、債権放棄の内容証明郵便を郵送します。債権者と連絡が取れない場合は、事務所が畳まれている、債権者が行方不明になっているなど、実際に債権者の住所を尋ねるなどして掴んだ証拠をもとに回収不能を証明するレポートを作成します。レポートによって回収不能な事実をできるだけ詳細の記述しておけば、債権放棄通知書を郵送しなくても貸倒損失の処理は可能です。この場合、決算書上は備忘価額として1円だけ残しておきます。回収可能な売掛金が100円ある場合、1円を売掛金といて帳簿に記載し残りの99円を貸倒損失として処理します。備忘価額として1円を残す理由は、債権の回収努力を継続する意思表明のようなものです。万が一、後になって債権者が現れて債権を回収できたとしても、雑収入で計上すれば問題ありません。