欠損金の帳簿書類保存要件における保存期間を9年から10年に延長する改正の施行日が29年4月1日から30年4月1日へ見直しされた。
【適用時期】
30年4月1日以降に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用。同日前に開始した事業年度において生じた欠損金については従前どおり。経過措置なし。
なお、これらの改正に伴い、適格合併等による欠損金の引継ぎ等、引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例等に係る改正の施行日についても同様の改正が行われている。
※ 本決算期に影響はありません。
欠損金の帳簿書類保存要件における保存期間を9年から10年に延長する改正の施行日が29年4月1日から30年4月1日へ見直しされた。
【適用時期】
30年4月1日以降に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用。同日前に開始した事業年度において生じた欠損金については従前どおり。経過措置なし。
なお、これらの改正に伴い、適格合併等による欠損金の引継ぎ等、引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例等に係る改正の施行日についても同様の改正が行われている。
※ 本決算期に影響はありません。
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