会計ニュース

・実務上、現行の役員退職給与について、功績倍率法「勤務時間×最終月額報酬×功績倍率」で支給額を算出している場合(不正経理によるものではないとします)不相当に高額でないことを満たせば全額損金算入できる。

 

・29年4月から適用開始予定の中小企業経営強化税制では、医療保健業の医療機器、建物付属設備は対象外。

 

・法人事業税(外形標準課税の所得割を含みます)では、海外支店がある場合における海外支店の所得を課税標準に含めない。

海外支店の所得に対する外国法人税は損金算入できない。