セルフメディケーション税制Q&A

. セルフメディケーション税制とはどんな制度ですか?

 

. 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成2911日~平成331231日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った泰科学の合計額が12千円を超えるときは、その超える部分(上限88千円)について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。

 

Q. 従来の医療費控除との関係はどのようになっていますか?

 

A. セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。お購入した医薬品の代金に係る医療費控除制度については従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらを適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

 

Q. 対象の医薬品はどんなものですか?

 

A. 医師によって処方される医療医薬品からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)です。

 本税制の対象となるOTC医薬品(1,500品目)は厚生労働省のHPで掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

  なお、薬局製造医薬品(薬局製剤)においても、対象成分を含有する品目がありますが、

こちらは本税制の対象外となります。

 

Q. 「健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組」の「一定の取組」とはなんですか?

 

A. 申請者が申告対象の1年間(112)に、「租税特別措置法施行令第26条の2721項の規定に基づき厚生労働省大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組(平成28年厚生労働省告示第181)」に規定する健診や予防接種()を受けることです。

() 具体的には以下のものが該当します。

 

・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドッグ、各種健診等)

・市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)

・予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)

・勤務先で実施する健康診査(事業主健診)

・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導

・市町村が実施するがん検診

1 市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。

 

2 なお、これらのうちいずれか1つを受けていればよいため全てを受ける必要はございません。

 

Q. 一定の取組に、任意(全額自己負担)で受けたものは含まれますか?

 

A.申請者が任意に受信した健康診査(全額自己負担)は「一定の取組」に含まれません。