平成29年度税制改正におけるセルフメディケーション税制に係る事項

平成29年度税制改正 個人所得課税

 

※医療費控除又は特定一般用薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用を受ける者は現行の医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の添付又は提示に代えて、明細書を確定申告書の提出の際に添付しなければならないこととする。この場合当該適用に係る領収書は税務署長より依頼があれば提示又は提出をしなければならない。(5年間保存)

①確定申告書の提出の際に、医療保険者から交付を受けた医療費通知書を医療費の明細書として添付した場合における当該医療費通知書に係る医療費の領収書

②電子申告を使用して確定申告を行った際に医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名に係る電子証明書が付されたものを医療費の明細書として送信した場合における医療費の領収書

注1:上記に改正は平成29年分以後の確定申告を提出する場合について適用

注2:経過措置として平成29年分から平成31年分までの確定申告書については、現行の医療費の龍収書又は医薬品購入費の領収書の添付又は提示による医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用もできることとする。