空き家の譲渡所得の特別控除

特例の主な適用要件等の一つとして

◎相続開始直前に被相続人以外に居住者がいなかったこと

◎家屋が「昭和56年5月31日以前に建築された」こと

◎家屋が「建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物」でないこと

上記3点等が「被相続人居住用家屋」の該当要件

 

Q、被相続人とその配偶者の同時死亡

家屋の所有者の夫と、同居していた妻が事故で同時に亡くなったため、その子が家屋と敷地を相続で取得した場合、特例の対象になるのでしょうか。

A、夫と妻の間では相続関係は生じず、夫の所有する家屋と敷地はその子が相続することになります。しかし、ご質問のケースでは夫は妻とともに居住していたため「相続開始直前に被相続人以外に居住者がいなかったこと」という要件を満たさず、特例を適用できません