平成30年分以後の配偶者控除等の見直し

【控除対象配偶者等の定義の改正】

 

改正法案により、従来の控除対象配偶者については「同一生計配偶者」と改められ、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者については「控除対象配偶者」と規定されました。

 

老人控除対象配偶者についても、従来どおり控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の者とするが、合計所得金額1,000万円以下である居住者の配偶者と定められました。

 

新たに「源泉控除対象配偶者」を規定し、「居住者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が85万円以下であるものをいう」と定められました。