個人課税関係誤りやすい事例

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地震保険料控除

平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことから、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約に基づく保険料の支払いについて所得控除はできないとした。

平成18年分の所得税まで適用されていた損害保険料控除は、平成19年分の所得税から地震などによる損害に係る保険料等のみを対象とする地震保険料控除に改組されたが、平成18年

12月31日までに締結した「長期損害保険料契約等」については経過措置が設けられており、

従前の損害保険料控除同様の計算による控除が適用される。

なお、短期損害保険料契約等に基ずく保険料を支払った場合については、上記経過措置の適用はない。

地震保険の付された満期返戻金のある損害保険契約(契約期間30年)に基づく保険料(地震保険料12,000円、火災保険料60,000円(満期返戻金あり))について、地震保険料控除12,000円と従前の長期損害保険料控除と同様の計算による控除15,000円の合計27,000円を控除できるとした。

一つの損害保険契約等が、地震保険料控除の対象となる損害保険契約等と長期損害保険契約等のいずれにも該当する場合には、いずれか一方の契約のみに該当するものとして控除額を計算することとされている。

 

配当控除

申告分離課税を選択した配当所得について、配当控除が適用できるとした。

平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等(大口株主でない)に係る配当所得の申告については、総合課税のほかに、申告分離課税を選択することができるが、

配当控除が適用できるのは、総合課税を選択した場合のみであり、申告分離課税を選択した場合には配当控除を適用することができない。

外国法人からの配当所得について配当控除を適用した。

外国法人から受け取る配当は、配当控除の対象となる配当からのぞかれる。

なお、外国法人から受け取る「みなし配当」については、配当控除を適用することができる。

みなし配当には配当控除は適用されないとした。

「みなし配当」とは、法人の合併等において、交付の原因となった法人の株式又は出資に対応する金額を超える部分に係る金銭その他の資産について、所法24①に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなすものである。

一方配当控除とは、所法24①に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等を

有する場合に、所得税額から一定額を控除する制度であり、上記の通り「みなし配当」は所法24①に規定する剰余金の配当等とみなされることから、配当控除の対象となる。