【誤】
Aの妻Bの父親Cの介護のため、ここ数年Aと別居している。B及びCには収入が無く、毎月Aから生活費を受け取っている。
この場合、Cは、Aの老人親族に該当するが、Aと別居していないため同居老人扶養親族とは認められないとした。
【正】
老人扶養親族が「当該居住者又は当該配偶者の直系尊属で、かつ、当該居住者又は当該配偶者のいずれかと同居を常況としている者」である場合には、同居朗新党に係る扶養控除等の特例が適用される。
したがって、CはAと同居していないが、Aの配偶者であるBと同居しているため、同居老人扶養親族と認められる。
【誤】
共働き夫婦のうち、一方の者の確定申告書に記載されている扶養親族を他方の者の扶養親族に変更するための更正の請求及び修正申告が認められるとした。
【正】
二以上のキュ従者の扶養親族に該当すつ場合に扶養親族の所属は、①予定納税額の減額申請書、②確定申告書(給与・公的年金)に記載されたところによるから、これらの書類に該当しない更正の請求書や修正申告書によって扶養親族の所属を変更することは認められない。
コメントをお書きください