個人課税関係誤りやすい事例

個人課税の関係誤りやすい事例

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【誤った取扱い】

国民年金保険料の「2年前納制度」により納めた保険料について、納めた年分にその全額を社会保険料控除の対象とすることはできないとした。

 

【正しい取り扱い】

「2年前納制度」により納めた国民年金保険料を所得から控除する場合、次のいずれかの方法を選択することができる。

① 全額を納めた年に控除(一括方式)

② 各年分の保険料に相当する額を各年に控除(分割方式)

(注)一括方式から分割方式に変更又は分割方式から一括方式に変更する旨の更正の請求は認められない。