個人課税関係誤りやすい事例

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申告分離課税の先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除は、当該損失の金額が生じた年分の確定申告書に、先物取引の差金等決済に係る損失の金額に関する明細書等の添付がある場合に限り適用するとされているので、その年に発生した先物取引に係る損失について

明細書等を添付せずに確定申告をした場合は、当該損失を翌年に繰り越すことができないとした。

先物取引の差金等決済に係る損失の金額の記載及び明細書等の添付をせずに確定申告書を提出した場合であっても、更正の請求をすることができる。

また、当該更正の請求に基づく更正により、新たに先物取引の差金等決済に係る損失の金額があることとなった場合は、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失を翌年に繰り越すことができる。

原状回復費用から被災した資産の損失額を控除せず、全額災害関連支出として5万円超の

部分を雑損控除の対象とした。

原状回復費用から資産の損失額を控除した残りが災害関連支出となる。

妻の所得が38万を超えているにもかかわらず、妻の資産の損失を夫の雑損控除の対象に含めた。

妻の所得が基礎控除額をこえている場合は、妻の損失を夫の雑損控除の対象とすることはできない。

「振り込め詐欺」により金銭を詐取された場合においても、その損失は雑損控除の対象になるとした。

雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失に限定されることから、「詐欺」

によって生じた損失は対象とはならない。

生計を一にしていない親の入院費を支払った場合、その入院費を子の医療費控除の対象に含めた。

医療費控除の対象は、「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」に限られているので、医療費控除の対象とすることはできない。

誤支払った医療費の額を上回る補填金の額を他の医療費から差しひいた。

補填の対象となる医療費ごとに補填金の差引計算を行う。