個人課税関係誤りやすい事例

白色申告者は、純損失については一切繰越控除が認められないとした。

白色申告者であっても、純損失の金額のうち、変動所得の損失と被災事業用資産の損失については、その純損失の発生した年分の確定申告書を提出していれば、繰越控除ができる。

 ※平成23年分以後の所得税については、当初申告要件及び期限内提出が廃止されたため、期限後申告は更正の請求でも繰越損失を生じさせることができる

 

 

先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失について、その損失を翌年に繰り越すためには、期限内に確定申告をしなければならないとした。

先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失を翌年に繰り越すためには、先物取引の差金等決済に係る損失の金額に関する明細書等の添付のある確定申告書を提出しかつ、その後において連続して確定申告書を提出しなければならないが、確定申告書を期限内に提出することは要件とされていない