01日 3月 2017 個人課税関係誤りやすい事例 【誤った取り扱い】 給与所得者が、レジャー用に所有していたヨットを売却し、譲渡損失が発生したことから、当該譲渡損失を給与所得と損益通算した。 【正しい取り扱い】 生活に通常必要でない資産の譲渡損失は、他の所得と損益通算することができない。 レジャー用に所有していたヨットは生活に通常必要でない資産に該当することから、ヨットの譲渡により生じた損失を給与所得と損益通算することはできない。 tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 0
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