個人課税関係誤りやすい事例

【誤】

税込経理方式を採用し、納付すべき消費税等について未払金経理をしている事業所得者が、所得税と消費税等の修正申告をすることになったので、修正申告により追加納付する消費税の金額を、修正申告の対象年分の事業所得の計算上、必要経費に算入した。

【正】

修正申告により追加納付する消費税等の金額は、消費税等の修正申告書を提出する日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することになる。

 

【誤】

生命保険契約の満期による利益と解約による損失とが生じたが、一時所得の金額の計算にあたり、それらを内部通算できないとした。

【正】

生命保険契約の満期による利益と解約による損失とが生じている場合は、それらを一時所得内でつうさんしたところで一時所得の金額を算出する。