個人課税関係誤りやすい事例

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事業資金を借り入れる際に信用保証協会に支払った保証料を全額一時に必要経費に算入した

前払費用又は繰延資産として経理し、保証期間にわたって必要経費に算入する。

自宅で音楽教室を開いて複数の生徒に音楽の指導を行い、指導料を受領している者に対して、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用があるとした。

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例は、特定の者に対して継続的に人的役務の

提供を行うことを業務とするもの等に対して適用されるところ、事例のように、複数の者に対して役務の提供を行う場合は、この特例の適用はない。

不動産所得のみを有する青色申告者に対して、その規模に関係なく65万円の青色申告特別控除を適用した。

不動産所得が事業的規模で行われいない場合は、最高10万円の青色申告特別控除が適用される。

青色申告者が期限後申告書を提出した場合にも、65万円の青色申告特別控除を適用した。

65万円の青色申告特別控除は、期限内に貸借対照表及び損益計算書等を添付した申告書を提出した場合に限り適用される。

貸倒引当金」については、青色申告者でなければ適用できないとした。

個別評価による貸倒引当金については、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む者であれば、青色申告者でなくても適用を受けることができる。

年の中途で業務用不動産を購入するに当たり、不動産の売買代金とは別に、その不動産に係る固定資産税相当額を、所得期間に応じて月割で計算して売主に支払ったので、租税公課として必要経費に算入した。

業務用に供される資産に係る固定資産税は必要経費に算入するとされているが、固定資産税は、その年の1月1日における所有者に課税するとされていることから、年の中途で不動産を売買した場合で、買主が当該不動産に係る固定資産税相当額を所有期間内等であん分して売主に支払ったとしても、買主は、その不動産に係る固定資産税の納税義務者ではないので所基通37-5は適用されない。