個人課税関係誤りやすい事例

(1)

誤った取り扱い

店舗併用住宅について、未償却残高を計算する際、「取得価額-必要経費算入額」とした。

 

正しい取り扱い

未償却残高の額は、次の計算式のとおり

未償却残高=取得価額-自宅部分も含めたその年分までの減価償却費の累計額

 

(2)

誤った取り扱い

住居用家屋を取り壊して店舗を建築した際、居住用家屋の取壊し費用を店舗の取得価額に算入した。

 

正しい取り扱い

家事費となり、必要経費算入はできない

≪参考》資産損失・立退料・取壊し費用(原則扱い)

 ※業務用資産

  譲渡費用・・業務用資産を譲渡目的での取壊し

  必要経費・・業務用資産を譲渡目的以外での取壊し

 ※非業務用資産

  譲渡費用・・非業務用資産を譲渡目的での取壊し

  家事費  ・・非業務用資産を譲渡目的以外での取壊し