個人課税関係誤りやすい事例(所得税法関係)

【誤】

 A市に住所する納税者甲(会社代表者)が、B市に所在する不動産を自社に賃貸している。

 甲の収入は役員報酬と自社からの賃貸料収入であるが、納税地をB市とした。

 

【正】

 納税地は、原則として住所地とされ、事業所を納税地とする場合は、住所地及び事業所の謝罪地奏法の所轄税務署長に対して、その旨を記載した届出書を提出しなければならないが、賃貸物件の所在地は、事業所とはならない。

 

【誤】

 納税者が死亡したため、その相続人の住所地を被相続人の順確定申告の納税地とした。

 

【正】

 死亡した者に係る納税地は、その相続人の納税地ではなく、死亡した者の死亡時の納税地である。

 

【利子所得】

【誤】

知人又は会社に対する貸付金の利息を利子所得とした。

 

【正】

 次に掲げる利息等は、利子所得ではなく雑所得となる。

(1) いわゆる学校債、組合債等の利子

(2) 知人又は会社に対する貸付金の利子

 

(3) 定期積金のいわゆる給付補填金