個人課税関係誤りやすい事例

【誤】

心身に加えられた損害に対して支払を受ける損害賠償金のうち、業務に従事することができなかったことによる収益の補償として受けるものは、収益補償であるから非課税ではないとした。

【正】

心身に加えられた損害に対して支払いを受ける慰謝料その他の損害賠償金(これらに類するものを含む】については非課税であり、この損害賠償金等には、その損害に基因して勤務又は業務に従事できなかったことによる給与又は収益の補償として受けるものも含まれる。

 

【誤】

業務用の固定資産の損失に対する損害賠償金を事業所得の総収入金額に算入した。

【正】

固定資産の損失に対する損害賠償金は非課税となる。

ただし、資産損失の必要経費算入額の計算上、損失額から控除される。