【誤】
青色申告者から平成×年に生じた純損失の金額について繰戻しによる還付請求があったため、所得税が減額になることに伴い、復興特別所得税も減額して当該還付請求を認めた。
【正】
青色申告者のうち、その年に生じた純損失の金額の全部又は一部を前年分の所得金額から控除したところで税額を再計算すると税額が還付となる場合など、一定の要件を満たせば、「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続」をすることができるが、この場合に還付請求ができるのは所得税のみであり、復興特別所得税については還付請求できない。
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